商品先物取引所についてご説明します。
商品取引所は、商品を取引する場のことです。
先物取引所とも呼ばれます。
商品取引所は特別法人で、日本に現在5つあります。
商品取引所では、商品取引所法に基づき、先物取引を行なうための市場を開設しています。
設立には、主務大臣の許可が要ります。
商品先物市場では様々なルールを決めて、健全で透明性の高い市場を維持しています。
商品取引所法は、商品先物取引のための法律で、この法律に基づいて商品先物市場も運営されています。
商品取引所法は昭和25年に制定、平成17年に改正されました。
商品取引員とは、委託者から取引の委託を受けて、取引所に注文を発注することのできる会社です。
商品取引員は、有価証券の取引での証券会社のようなものです。
商品取引員として営業を行なうためには、農林水産大臣と経済産業大臣の許可が要ります。
取引所に直接発注できるのは、取引所の会員の商品取引員だけです。
商品先物取引は、委託者の意思と自己責任で行なわれなければいけません。
商品取引員が、委託者の意図に反したり判断をゆがめる行為をしてはいけません。
これらの禁止行為は、法律や省令で決められています。
実際に営業行為を行なう商品取引員の従業員は、登録外務員です。
登録外務員は登録外務員証を携帯しなければいけませんので、怪しい営業マンと思ったら提示するように言ってみましょう。
委託者の資産を守るために、預託した資産は日本商品清算機構と日本商品委託者保護基金で保全されます。
取引をするのに商品取引員を通じて委託しなければいけませんが、証拠金は日本商品清算機構で保護されるので、万が一、商品取引委員が破産するようなことになっても大丈夫です。
証拠金以外の資産は、日本商品委託者保護基金が保護します。